古物商許可が必要な方

下記に該当する方は、古物商許可が必要となります。



イメージ画像 古物を売買、交換する営業に従事する方

イメージ画像 他人から委託を受けて古物を売買、交換をする営業に従事する方

イメージ画像 古物市場において取引をする方


具体的には、店舗・インターネットにおいて金券ショップ、古本店、中古車店、洋服のリサイクル店を営業する方が上記の古物商許可が必要な方に該当します。
以下のケースに該当する方も古物商許可を取得ください。


イメージ画像 個人の古物営業から法人の古物営業に切り替えるとき

イメージ画像 購入した古物を自分で使用した後、オークションで売却する行為を利益を出す目的で繰り返す
 とき

イメージ画像 業者価格で取引できる古物市場で、趣味の旧車を購入するとき

イメージ画像 中古品を国内で仕入れて海外に輸出販売するとき

イメージ画像 売却を依頼された古物を手数料を取って販売する営業を行うとき

たとえ副業や内職であっても、営利の目的をもって古物の売買や交換等を反復継続して行う場合には、「古物営業」に該当します。

また、自分で使用するためであっても古物市場での中古品取引は、古物商でないとできません。

▼ 古物とは?  ▼ よくあるご質問(Q&A)  ▼ 古物営業法違反の罰則

古物商許可が不要な取引

以下の古物の取引は、古物商許可を必要としない取引に該当します。

イメージ画像 無償又は引き取り料をもらって引き取った古物を修理して販売する場合

イメージ画像 自宅の不用品をフリーマーケットで売るなど、古物の買取をせずに古物の売却だけを行う場合

これらの取引は、古物営業法の規制目的である、犯罪被害品の流通防止という点で犯罪が成立する可能性が低いため、古物商の許可が不要とされています。


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